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2023年10月1日より「インボイス制度」が導入されます。
現在、消費税の納税義務がない免税事業者の個人事業主やフリーランス、
小規模事業者にとっては、売上への影響や消費税を支
払うことによる税負担の増大が懸念されています。
今回は、インボイス制度の内容や導入時期、
導入までに必要な準備についてわかりやすく解説します。
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目次
<インボイス制度とは?>
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、
正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を用いて
消費税の仕入税額控除を計算し、証拠資料として保存する仕組みになります。
インボイス制度は免税事業者、
課税事業者問わず全ての事業者に影響のある新しい税制度です。
まず、消費税の納付税額は、自社の売上時の消費税額(売上税額)から
自社が仕入れ時等に掛かった際の消費税額を差し引き、
差分を納税仕組みになっています。それを「仕入税額控除」と言います。
インボイス制度導入後は、
適格請求書(インボイス)が発行された取引のみ、
仕入税額控除の対象となります。
<適格請求書(インボイス)の記載内容は?>
仕入税額控除に必要な適格請求書には、以下の内容が記載されています。
1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5. 税率ごとに区分した消費税額等
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書を発行できる事業者は「適格請求書発行事業者」に
限られるため、事業者は適格請求書発行事業者になるかどうか選択する必要があります。
適格請求書を発行するためには、
税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出する必要があります。
インボイス制度は2023年10月1日より導入されます。
インボイス制度導入後は、適格請求書が発行された取引のみ、
仕入税額控除の対象となります。
適格請求書発行事業者となるためには、
事前に所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を
2023年9月30日までに提出し、登録を受けなければなりません。
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<インボイス制度による個人事業主への影響は?>
売上1,000万円以下の免税事業者はインボイス制度から除外され、
適格請求書を発行することができません。インボイス制度導入により、
「適格請求書でなければ仕入税額控除ができない」ため、
今までの取引が見直される可能性があります。
インボイス制度導入前に免税事業者のままか、
課税事業者になるのか検討しておきましょう。